平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」が成立し、翌19年6月1日より施行され現在に至っております。 この法律の主目的は、探偵業の業務の運営の適正を図ると共に、個人の権利、利益の保護に資する事を目的とした法律で、探偵業についての規制であり、我々業者は、そのことを厳粛に受け止め、法を厳守して日々の業務に邁進致しております。尚、当社は大分県の公安委員会へ業者届出を致しております。
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